2021-06-04 第204回国会 参議院 本会議 第28号
本法律案は、国土交通大臣による航空運送事業の基盤強化に関する方針の策定及び必要な支援の実施、危険物等所持制限区域に立ち入る旅客等に対する保安検査の受検の義務付け、無人航空機の機体の安全性の確保及び操縦を行おうとする者について行う技能証明に係る制度の創設、運輸安全委員会による無人航空機に係る事故等の原因を究明するための調査の実施等の措置を講じようとするものであります。
本法律案は、国土交通大臣による航空運送事業の基盤強化に関する方針の策定及び必要な支援の実施、危険物等所持制限区域に立ち入る旅客等に対する保安検査の受検の義務付け、無人航空機の機体の安全性の確保及び操縦を行おうとする者について行う技能証明に係る制度の創設、運輸安全委員会による無人航空機に係る事故等の原因を究明するための調査の実施等の措置を講じようとするものであります。
今回の改正案の百三十一条二の五、この第四項に、空港等の管理及び運営の状況その他の事情を勘案して国土交通省令で定める者が行う検査を受けた後でなければ危険物等所持制限区域内には立ち入ってはならないと条文にはありまして、実質、空港で保安検査を行う実施主体は省令で定めるというふうにあります。
今回、その事案を受けてだと思うんですけれども、旅客等に対する危険物等所持制限区域立入り前の保安検査の義務づけをするという改正なんですけれども、おととしの九月に行われたということで、約二年たっています。ちょっとスピード感がないのかなというのを思うのがまず一点目。 そして、今回の改正によって、先ほど申し上げたような見逃し事案というのは本当にきっちりと改善されるのかというのが二点目。
本法律案は、最近における航空輸送及び無人飛行機をめぐる状況に鑑み、国土交通大臣による航空運送事業の基盤強化に関する方針の策定及び必要な支援の実施、危険物等所持制限区域に立ち入る旅客等に対する保安検査の受検の義務づけ、また、無人航空機の有人地帯での補助者なし目視外飛行の実現に向けた制度の整備、運輸安全委員会による無人航空機に係る事故などの原因を究明するための調査の実施などの措置を講ずるための改正であるというふうに
次に、検査を受けることを拒否して、いわゆる危険物等所持制限区域、クリーンエリアと言われますけれども、無理やりその中に侵入した場合の罰則について、具体的な内容を伺います。また、検査員はどのように対処すべきなんでしょうか。警察等との連携についてどのように今想定しているのか、伺いたいと思います。